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ボート免許を取ろう!

 

ボート免許の更新・失効について

【概要】



操縦免許証(海技免状)には5年の有効期限があり、5年毎に更新する必要があります。
この更新制度は、身体適性及び知識技能の再確認を行うことにより、船舶の安全航行を確保しようとするものです。
更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます。
更新手続をしないで有効期限が切れた場合は、その操縦免許証では引き続き船長として乗船することができません。
このような場合は、失効再交付講習を受講して、操縦免許証の再交付を受けることで乗船することができるようになります。
<操縦免許証の有効期限の見方>
操縦免許証の有効期限の見方


【更新の要件】


<操縦免許証の有効期限の見方>
操縦免許証を更新するには、身体適性基準(操縦試験の身体検査基準と同じ。ただし弁色力の部分を除く)を満たし、同時に次の要件の内いずれか1つを満たしていなければなりません。

1)登録講習機関((財)日本海洋レジャー安全・振興協会等)の行う更新講習を修了していること。
(身体検査も講習開催時に併せて行っています)

2)5年間で、船長として1ヶ月以上の乗船履歴があること。
(詳しくは最寄りの各地方運輸局等へお問い合わせ下さい)

3)前項の乗船履歴がある者と同等以上の知識及び経験があると、地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していたこと。
(詳しくは最寄りの各地方運輸局等へお問い合わせ下さい)


【更新の時期】

<更新の時期>


更新の時期


【更新の方法】




講習により更新する場合

免許証紛失の方、免許証の記載事項(氏名、住所及び本籍地の都道府県名)に変更がある方は、
紛失・訂正を参照して下さい。
(財)日本海洋レジャー安全・振興協会への「受講申込」は郵送で行う方法と、海事代理士に依頼する方法があります。
(尚、海事代理士に依頼する場合は、別途、手数料が必要となります。)

<詳しいご案内>
○受講申込(本人が行う)

○受講申込(海事代理士に依頼する)

○身体検査の内容(合格基準・方法)

○講習の内容と時間

○運輸局手続(更新申請=新しい操縦免許証)

◆乗船履歴または同等業務の条件により更新する場合
○更新申請(本人が行う)

○更新申請(海事代理士に依頼する)


ボート免許の失効

【失効再交付について】

◆失効再交付について
操縦免許証の再交付を受けるためには、身体適性基準(操縦試験の身体検査基準と同じ。ただし弁色力の部分を除く)を満たし、登録再交付講習機関((財)日本海洋レジャー安全・振興協会等)の行う失効再交付講習を修了していることが必要です。

失効再交付について

海技免状又は操縦免許証を紛失した方、免状等の記載事項(氏名、住所、本籍地の都道府県名)に変更がある方は、紛失・訂正を参照して下さい。

(財)日本海洋レジャー安全・振興協会への「受講申込」は郵送で行う方法と、海事代理士に依頼する方法があります。 (尚、 海事代理士に依頼する場合は、別途、手数料が必要となります。)


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