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次の要件の全てを満たしている場合も、免許は不要(法律の適用外)となります。
(1)長さが3メートル未満であるもの(登録長)
※注:「登録長」は、舵のない通常のプレジャーボートにつきましては、概ね「船の全長×0.9」となります。
(2)推進機関の出力が1.5kw未満(約2馬力)であるもの
(3)推進機関が電動機であるもの、
又はそれ以外の船外機で、以下のいずれかを備えたもの。
◇直ちに停止できる装置
・非常停止スイッチ
・キルスイッチ
・遠心クラッチ
・中立ギア
◇巻き込み防護用のプロペラガード
→これにより、例えば、いわゆるエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)
のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
(※ 1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合 は免許が必要となります。)
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