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ボート免許を取ろう!

 

免許の種類

【ボート免許の種類と操縦できる船】

ボート免許は、航行できる区域や操縦できる船舶の種類によって一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士に分かれています。


資格
資格対象の船
航行区域
H15.6.1以降に取得した資格 H15.5.31までに取得した資格
一級 ※総トン数20トン未満
(水上オートバイを除く)
※無制限 一級
一級(五トン)
一級
二級
二級 ※総トン数20トン未満
(水上オートバイを除く)
※平水・海岸から
5海里以内
二級
二級(五トン)
三級
四級
二級
(湖川小出力)
総トン数5トン未満
(水上オートバイを除く)
機関出力15kw未満
※川または湖 二級(湖川小出力) 四級(湖川小馬力)
五級(湖川小馬力)
特殊 水上オートバイ ※水上オートバイの航行区域
(陸から2海里以内)
特殊 四級(湖川小馬力)及び
五級(湖川小馬力)以外の
資格には含まれています。

注1:

※は、イラスト下記文章を参照。

注2: 旧制度の五級は、H16.11.1以降「二級
(1海里限定)」+「特殊」となります。
特定操縦免許
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、上記免許に加えて、 小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講を修了した「特定操縦免許」が必要になります。(ただし、H15.5.31までに取得した資格には、この「特定操縦免許」も含まれていましたので、受講が必要となるのは、H15.6.1以降の新規免許取得者のみとなります。)

免許の種類
一級小型船舶操縦士‥ボート免許のトップクラス

ボートを操縦して、遠く離れた島や海外へ行くには、一級免許が必要です。
一級免許には航行区域の制限はありません(ただし、ヨット以外で海岸から100海里を超える区域を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長を乗り組ませなくてはなりません)。
操縦できるボートの大きさは、総トン数20トン未満です。ただし、20トン以上のボートでも、長さが24メートル未満で用途がスポーツやレクリエーションに限られるなどの一定の基準を満たせば一級免許で操縦できます。
この免許を持っていれば、ヨットなどで世界一周も可能です。

二級小型船舶操縦士‥沿岸でのレジャーに最適

沿岸や湖での釣り、あるいはウェイクボードのトーイングなど、比較的近場でボートを楽しむには、二級免許が適しています。
二級免許の航行区域は、川や湖、湾などの平水区域と海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域です。
操縦できるボートの大きさは一級と同じ総トン数20トン未満です。 二級免許の中には、年齢が18歳未満の方の、ボートの大きさを5トン未満に限定した免許、二級小型船舶操縦士(若年者五トン限定)があります。
さらに航行区域を湖や川などの内水面と指定された一部の海域に限定し、エンジンの出力を15キロワット未満に限定した免許二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)もあります。
二級免許を持っていれば、ほとんどのボートによるレジャーが楽しめます。まさに海の世界へのパスポートとして最適な免許といえます。

特殊小型船舶操縦士‥水上オートバイに乗るなら必須

特殊免許は、水上オートバイ専用免許で、ボートには乗れません。
逆に一級・二級免許を持っていても、特殊免許を持っていなければ水上オートバイには乗れません。ボートと水上オートバイの関係は自動車と自動二輪車にたとえると理解しやすいでしょう。
特殊免許は航行区域が決められていません。これは、水上オートバイという船そのものの航行区域(湖岸や海岸から2海里:約3.7キロメートル)がすでに決まっているからです。


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